東京高等裁判所 平成7年(行コ)104号 判決 1996年4月18日
川崎市中原区小杉陣屋町一丁目四番一号
控訴人
吉岡克己
右訴訟代理人弁護士
黒木芳男
同
山田勝利
川崎市高津区久本二六九番一号
被控訴人
川崎北税務署長 酒井弘志
右指定代理人
植垣勝裕
同
松村玲子
同
田部井敏雄
同
新居克秀
同
柏倉幸夫
同
海谷仁孝
右当事者間の相続税更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一申立て
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が控訴人に対して平成二年一月三一日付けでした相続税の更正処分中一二二四万二四〇〇円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨。
第二事案の概要
原判決事実及び理由第二及び第三記載のとおりである(ただし、原判決二枚目表七行目の「全部が」を「全部につき」と改め、同末行の「更正処分」の次に「及び過少申告加算税の賦課決定処分」を加え、同四枚目裏六行目の「六三四二円」を「六三四一円」と、同五枚目表七行目の「五九九七円」を「五九九五円」と、同一〇枚目裏九行目の「金額から」を「金額に」と改め、同別紙「本件課税処分の経緯」の一行目の「年・月・日」の次に「(順号<2>まで昭和、同<3>以降平成)」を、順号<6>及び<8>の各「棄却」の前に「(結果)」を加え、同別表一順号1の「335,326,342」を「335,326,341」と、順号3の「10,725,997」を「10,725,995」と改める。)から、これを引用する。
第三当裁判所の判断
当裁判所も、本件更正処分及びこれに伴う本件賦課決定処分は適法であると判断する。その理由は、原判決事実及び理由第三記載のとおりであるから、これを引用する。
よって、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおりに判決する。
(裁判長裁判官 菊池信男 裁判官 村田長生 裁判官伊藤剛は転補につき署名捺印することができない。裁判長裁判官 菊池信男)